上村組社長上村憲司 解体工事に必要な許可とは?

ここ数年で解体業を行う業者に関する大きな改革が行われました。それは、解体工事業の許可制です。実は「とび・土工工事業許可」と取得していれば解体工事が行えたのですが、令和元年でこの経過措置は終了しており、今後は解体工事業の許可がなければ仕事は請け負えず、許可なしに解体工事の仕事をすれば罰せられることになります。そもそも解体工事業の許可を得るためにはどうすればいいのか、上村憲司さんが社長を務める上村組のホームページを参考に、必要な資格について解説を行います。

経営業務管理責任者の存在

上村憲司

解体工事業の許可を得るために、経営業務管理責任者を1人置いておく必要があります。この経営業務管理責任者は、条件を満たした人でなければ務めることができません。過去に解体工事業を行っていた会社で5年以上の役員経験があるか、個人事業主として解体工事業を5年以上経営してきた人、もしくはこれらの仕事をせず、建設業で5年以上役員もしくは個人事業主として務めてきた人物が経営業務管理責任者の資格を得られます。そして、これまでとび・土工工事業で解体工事に携わってきた場合には、こちらも5年以上の実績で資格が取れます。上村組は創業してから長く、上村憲司さんも長年取締役として会社に従事してきており、資格要件は満たしています。そのため、解体工事業の許可を知事から得ており、上村組はしっかりと許可をもらって営業していることがわかります。

全員が経営業務管理責任者である必要はなく、役員の中の1人が経営業務管理責任者であれば要件を満たします。この場合、常勤であることが求められるので、その場だけ経営業務管理責任者に来てもらって、あとは全く来ないという形は、非常勤ということになり、許可は下りなくなります。

専任技術者の存在

上村憲司

解体工事業の許可を得るためには専任技術者の存在が大事になります。実は2021年3月まで、とび土工工事業の中で解体工事をしていた業者に配慮し、とび土工工事業に関連した資格を得ている技術者であれば専任技術者とみなすと決められていました。そのため、現在は専任技術者の資格を得た人がいなければいけないことになっています。実は意外と不足しやすく、みなし期間が終わるまでやや時間があった時点では各地で3分の1前後の業者が正式な専任技術者を見つけられておらず、2021年4月以降は解体工事が行えない状態になっていました。

では、どんな資格があれば専任技術者になれるのかですが、1級ないし2級の土木施工管理技士・建築施工管理技士、とび・とび工の1級、そして解体工事施工技士です。平成28年度以降に合格した人を対象にしており、それより前に合格した人は1年以上の実務経験と講習を受ければ専任技術者になることができます。

上村組の「許可・有資格者一覧」のページを見ると、土木施工管理技士や建築施工管理技士などの資格を有する人がおり、それによって解体工事業の許可を得ています。解体業者を選ぶにあたって一見するとどうでもよさそうに見えますが、ちゃんとした資格を持つところで解体をお願いしたいと考えた場合、専任技術者の存在は大きく、どんな用件で専任技術者になれたのかをチェックする際に大いに参考になります。

解体工事業の登録を得ても軽微な工事しかできない?!

上村憲司

結構大変な思いをして経営業務管理責任者や専任技術者を見つけてきて、解体工事業の許可を得るケースもありますが、一方で解体工事業の登録をすれば解体工事を請け負うことができます。ただ登録の場合では「軽微な工事」しかできないようになっています。この場合の軽微な工事とは、実際に請け負う工事が税込500万円未満の工事を指す工事です。軽微な工事と聞くと、軽い工事しかできないイメージに聞こえますが、実際に一軒家の解体工事をする際、500万円以上になることはよほど規模が大きくなければ難しく、一般の一軒者であれば100万円、200万円で済むことがほとんどです。なので、解体工事業の登録を行い、一軒家の解体を中心に仕事を請け負っていく限りは、そこまで影響はありません。

上村組のように公共の建物に関する解体工事を行う場合には請負代金が500万円以上になる場合があるので、許可が必要になります。

まとめ

上村組の上村憲司さんのように色々な資格を得たり、要件を満たしたりして解体業者は解体工事の仕事を請け負っていることがわかります。一方でこれだけのことをしているからこそ、悪徳な仕事に走らず、お客様にとって有益なサービスを提供するようになるため、許可もしくは登録をしているかどうかの確認が必要です。どの業者に任そうかという局面で、これらのことはついつい無視しがちですが、しっかりとチェックしておくことは消費者にとって大切であると上村憲司さんは主張したいようです。

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